事前指示書
事前指示書(Vorsorgeauftrag)では決めごとを文書化します。事故に遭ったり病気になったり、あるいは高齢により自分でものごとを決められなくなったとき(判断不能)に有用です。事前指示書を通じて、信頼できる人や窓口に個人的な事柄を決めてもらうよう委任します。これは自筆の宣言または公証人によって行います。指示書では何を委ねたいのかを詳しく説明しますが、常時変更や取り消しができます。その後、児童・成人保護局(Kindes-und Erwachsenenschutzbehörde KESB)が指示書の有効性を検査し、場合によって委任を行う人の利益を守るための対策を取ります。